2009年8月30日日曜日

裁判員一日一語 当事者主義

訴訟当事者(刑事裁判では検察官と被告・弁護人)の攻撃・
防御を通じて真実を明らかにする方式で、
裁判所は当事者の主張・立証の判断者に徹する。
戦後の刑事訴訟法は当事者主義をとる米国の影響を受け、
当事者主義が強調された。
身体的には
①審理対象は起訴状に書かれた犯罪に限る
②裁判所は予断を持たないように起訴状の内容を
承知しただけで公判に臨む(起訴状一本主義)
③当事者の請求による証拠調べが原則―などを定めている。
戦前は現在のドイツなどと同様に、
裁判所の判断で審理対象を広げたり、証拠調べをしたりする
「職権主義」を採用していた。


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あきれる裁判と裁判員制度