2009年8月29日土曜日

裁判員一日一語 接見交通権

身柄を拘束された容疑者や被告が立会人なしで弁護人や
弁護人になろうとする人と面会(接見)し、
書類などを受け渡しする権利。
最高裁判例は「刑事手続き上最も重要な基本的権利」とするが、
刑事訴訟法は「捜査のため必要があるときは日時、
場所を指定できる」と規定。弁護人が捜査機関による
日時指定で接見を妨害されたとして提訴し、勝訴するケースも多い。
最高検は昨年、弁護人が求めた場合、遅くとも直近の食事か休憩の
ときに容疑者と接見させると表明。遠隔地の警察署に拘置中の
容疑者との電話による接見も可能になった。


これでいいのか裁判員制度




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